大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3580 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人鎌田豊吉の上告趣意第一点について。

所論憲法二五条違反の主張の理由のないことは、昭和二二年(れ)第一〇五号、

同二三年四月七日大法廷判決(集二巻四号二九八頁)の趣旨に照し明らかであるか

ら、採用し難い。

同第二点について。

所論緊急避難の主張は原審で主張判断されていないところであるから、適法な上

告理由とならない。その他の所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。

被告人Bの弁護人樫母忠美の上告趣意第一点、第二点について。

所論第一点は原審で主張判断のない事項であつて上告適法の理由とならない。な

お所論職権調査は裁判所の義務に属しないことは、当裁判所屡次の判例の示すとこ

ろである。従つて所論違憲の主張はその前提を欠くものであるから論旨は理由がな

い。次に所論第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。仍つて論旨はすべて採

るを得ない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月一九日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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